マリンフェスタ加計呂麻

GUEST HOUSE「ライズカレント」宿泊約款

第1条(本約款の適用)

1.当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めら  れていない事項については、法令または慣習によるものとします。
2.当施設が、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項  の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

*当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
1.宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別
2.宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
3.宿泊料金
4.その他、当宿泊施設が必要と認める事項
*宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に他の予約がなかった場合のみで、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾した時、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当施設が第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

*当施設は次の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある  と認められるとき。
4.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 5.宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又  は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下   「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴   力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
7.天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により、宿泊させることが出来ないとき。
8.宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を  及ぼす言動をしたとき。
9.危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
10.過去に第11条の適用を受けた者であるとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

*宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
1.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるとこ  ろにより違約金を申し受けます。ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が  宿泊客に告知したときに限ります。
2.当施設は宿泊者が連絡をしないで、到着予定時刻になっても到着しないとき又は、到着予定時刻から2時間以上過ぎ  て連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3.違約金申し受け規定として宿泊日当日に解除した場合は、宿泊者1人につき第1日目の宿泊料金の100%、前日に  解除した場合50%、1週間前から2日前までは、30%とします。
4.予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
5.前項の規定により、宿泊契約が解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかっ  たことが、列車・航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊客の責めに帰さない理由によるものであ  ることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。

第6条(当施設の契約解除権)

*当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる  とき、又は同行為をしたと認められるとき。
2.宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
3.宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4.宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
7.寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項(火災予防上必要な  ものに限る。)に従わないとき当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受  けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条(宿泊の登録)

*宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
3.出発日および出発予定時刻
4.その他、当施設が必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連泊して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

第10条(料金の支払い)

料金のお支払いは、チェックイン時に直接現金にてお支払していただきます。当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当施設の責任)

当施設は宿泊契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたと きは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるもので ないときは、この限りではありません。

第12条(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)

当施設は、宿泊者に契約した客室の提供ができないときは、宿泊客の了解を得て、でき る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

第13条(宿泊継続の拒絶)

*当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
1.第4条の第3号から第10号までのいずれかに該当することになったとき
2.宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
3.第9条に定めた利用規則に従わなかったとき
4.寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則及び禁止事項に従わないとき

第14条(寄託物等の取扱い)

1.当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2.宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限  り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第15条(手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊者手荷物等の、宿泊に先立っての受け取り、保管は原則致しません。
2.特別に、当施設が宿泊者の手荷物等を、宿泊に先立っての受け取る事を了解したときに限って、責任を持って保管し  、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
3.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含め  て7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届けます。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当館の専用有料駐車場をご利用になる場合、車両のキーの委託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。それがお客さまの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。

第18条(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表:違約金

違約金 不泊 当日 前日 2日〜7日前
100%
100%
50%
50%

*注意
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
3.キャンセル料金は、現金による直接支払いまたは下記の当館指定口座へのお振込みによりお支払いいただきます。
 金融機関名: 奄美大島信用金庫 瀬戸内支店
 口座名義: 林 健二(ハヤシ ケンジ)
 口座番号:(普通)37705
4.前項の場合、口座振込みにかかる手数料はお客さまの負担とさせていただきます。

GUEST HOUSE「ライズカレント」利用規則

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には、GUESTHOUSE「ライズカレント」宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、GUESTHOUSE「ライズカレント」宿泊約款第11条により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。
1.火災の原因となる施設内で火器などをご使用にならないこと。
2.客室は「全室禁煙」となっておりますので、所定の喫煙所以外で喫煙されないこと。
3.近隣住民に迷惑となるような高声放歌や喧騒な行為、その他、他人に嫌悪感を与えたりなされないこと。
4.施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
(イ)動物・鳥類
(ロ)著しく悪臭を発するもの。
(ハ)著しく多量な物品
(ニ)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(ホ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
(へ)大麻、麻薬、覚せい剤等
(ト)条例で持ち出しが規制されている希少動植物等
5.当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。
  みだりに外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目  的以外の用途に利用したりしないこと。
6.施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりなさらないこと。
7.来客との面談等については、1階の応接コーナーで行うものとし、客室内での面談は絶対に行わないこと。

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